紀伊風土記の丘
カースクール

自動車及び原付の種別

当スクールで取り扱う車の種別を紹介します。

運転免許をお考えの方は参考にしてください。


★オートマチック車とはAT車(Automatic Transmissionの略)とも呼ばれ、クラッチペダル及びクラッチレバーを有しない車のことを言います。


AT限定とは、普通免許、8t限定中型免許、5t限定準中型免許、自動二輪免許、普通二種免許、8t又は5t限定中型二種に付すことができる免許の条件です。

AT限定免許を取得された方はAT車のみ運転できます。


※クラッチが無くても変速操作ができる俗に言うセミオートマチック車もAT限定免許で運転できます。

※クラッチの無いスーパーカブタイプの二輪車もセミオートマチックに分類されるのでAT限定免許で運転できます。


大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型及び普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件にすべて該当する自動車。

・車両総重量 3,500kg未満

・最大積載量 2,000kg未満

・乗車定員 10人以下


軽自動車もミニカーも普通自動車に含まれます。

※軽自動車とは…

車体の大きさが長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2m以下で、エンジンの総排気量が660cc以下の普通自動車。

※ミニカーとは…

エンジンの総排気量が50cc以下、または定格出力が0.6kw以下の普通自動車。
※8t限定中型免許・5t限定準中型免許とは…
平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方で、取得された当時の普通免許で乗れる大きさが現在と違うために設けられている免許の種別です。
現在の普通免許で乗れる車は当時より小さいものとなってしまいましたが、取得当時の大きさの車に現在も乗ることができます。
ただし、取得当時の既得権を守るための免許であるため、新規に取得することはできません。

 

エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車のことです。


※側車(サイドカー)付きのものも含みます。


エンジンの総排気量が50ccを超え、400cc以下の二輪の自動車のことです。


※側車(サイドカー)付きのものも含みます。


小型限定普通自動二輪車のことです。

上記の普通自動二輪車のうち、エンジンの総排気量が125cc以下の二輪の自動車のことを言います。


通称トレーラーと呼ばれるものです。

キャンピングカー、ジェットスキーやボートを積載する車などをけん引する場合も下記条件によりけん引免許が必要になります。

けん引免許が必要になるのは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合です。


車の大きさが、カタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車です。


※特殊自動車は複数の法律の規定での複雑な解釈により、大型特殊と小型特殊が分かれる場合があります。

これを勘違いして無免許運転となる事例もあるようなので、運転される車両をよくお調べになり無免許運転にならないよう注意してください。

下記小型特殊自動車の項にも参考として簡単にご紹介しています。


次の条件にすべて該当する特殊な構造を持つ自動車。

・最高速度が15km/h以下

・長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下(ヘッドガードなどにより2m超2.8m以下のものを含む)


小型特殊免許は運転免許試験場(交通センター)で学科試験と適性試験に合格すれば取得できます。

受検資格は16歳以上で両眼視力が0.5以上(メガネ等使用可)などです。


※以前存在した排気量1500cc以下の制限は2004年7月1日改正で廃止。

※小型特殊自動車には、税金や登録を小型特殊として登録はできますが公道を運転するためには大型特殊免許が必要な新小型特殊自動車という車が存在します。大型特殊免許を持たずに新小型特殊自動車を運転すると無免許運転になります。新小型特殊自動車は農耕用作業車などにも存在しますので、運転される車のタイプをよくお調べのうえ、必要であれば大型特殊免許を取得してください。


原付車とは、原動機付自転車のことです。

エンジンの総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下の二輪車、またはエンジンの総排気量が20cc以下または定格出力が0.25kw以下の三輪以上の車のことを言います。


原付免許を取得すれば、スクーターだけでなく、クラッチを必要とするタイプの原付にも乗ることができます。


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